「想い」をかたちにして、次世代へつなぐ

  • 「元気なうちに、子供たちの生活を支えてあげたい」
  • 「将来の相続税が心配。今からできる対策はあるだろうか」

生前贈与は、単に税金を安くするための手段ではありません。

ご自身の意思で、大切な財産を「誰に・いつ・どのように」渡すかを決めることができる、前向きな資産承継の第一歩です。

一般社団法人さいたま大宮不動産相続相談センターでは、税理士をはじめとした専門家チームと連携し、贈与の「種類」と「タイミング」を最適化。

法的な確実性とスピーディーな対応で、ご家族の明るい未来をサポートします。

活用できる主な「贈与の仕組み」

生前贈与には多くの非課税枠が用意されていますが、制度の併用や要件には注意が必要です。

  • 暦年贈与(れきねんぞうよ) 毎年110万円までの非課税枠を活用し、コツコツと資産を移動させる最もポピュラーな方法です。
  • 住宅取得等資金の贈与 お子様や親族が家を建てる・買うための資金援助が、一定額まで非課税になります。
  • 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与 孫の教育や将来のために、まとまった資金を非課税で贈る仕組みです。
  • 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい) 2,500万円までを非課税で贈与し、相続時にまとめて精算する制度です。収益物件などを早めに引き継ぐ際に有効です。

暦年贈与(れきねんぞうよ)とは

1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与を指します。受け取る人1人につき年間110万円までは贈与税がかかりません。ただし、近年は相続発生前「7年以内」の贈与は相続財産に持ち戻されるルールに変わるなど、最新の法改正への対応が重要です。

贈与を行う際の「留意点」

生前贈与を成功させるには、以下のポイントが不可欠です。

  1. 贈与契約書(ぞうよけいやくしょ)の作成  「あげた・もらった」の証拠をしっかり残し、税務署からの指摘や家族間のトラブルを防ぎます。
  2. 資金の使途と要件  非課税制度には「領収書の提出」や「申告」が必要なものがあります。
  3. バランスの良い分配  特定の相続人にだけ過度に贈与すると、将来の遺産分割で揉める原因(特別受益)になる可能性があります。

特別受益(とくべつじゅえき)とは

特定の相続人が、生前に結婚資金や住宅購入資金として受け取った特別な利益のこと。相続の際、不公平にならないよう調整の対象となることがあります。

ご相談・解決事例

さいたま市 A様(60代)

「住宅ローンを組もうとしている息子に、頭金を出してあげたい。でも、ただ渡すと贈与税が高くなると聞いて……」

【当センターの支援】

提携税理士による「簡易相続税シミュレーション」を実施。現在のお住まいの価値や預貯金を把握した上で、『住宅取得等資金贈与の特例』を活用することを提案しました。贈与契約書の作成から、翌年の確定申告のサポートまでワンストップで対応。 単なる金銭の移動だけでなく、A様の「応援したい」という気持ちを法的な書面と共にお届けし、家族の絆がより深まる結果となりました。

お問い合わせ(まずは現状をお聞かせください

お電話・またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP
1

ヒアリング

ご家族構成や財産状況、そして何より「誰に何を届けたいか」という想いを丁寧にお伺いします。

STEP
2

相続税シミュレーションと調査

提携税理士が、現状で相続が起きた場合の税額を試算。贈与することによる節税メリットを数値化します。

STEP
3

最適な「贈与プラン」のご提案

数ある制度の中から、お客様の状況に最も適した組み合わせをご提案します。

STEP
4

実行支援(契約書作成・登記)

贈与契約書の起案や、不動産の名義変更(登記)を迅速に行います。

STEP
5

定期的な見直しと見守り

法改正や家族環境の変化に合わせ、ポッドキャストや地域活動を通じた情報提供とともに、長期的にサポートを継続します。

STEP
6

まずは無料相談をご利用ください。

相続の第一歩を安心して踏み出せるよう、全力でサポートいたします!