
親が亡くなった際、相続財産が「実家と預貯金のみ」というケースは非常に多くあります。
預貯金であれば1円単位で平等に分けることができますが、不動産である実家は簡単に分割することができません。
そのため、
- 「誰が実家を相続するのか」
- 「相続しない側にはどう補償するのか」
- 「売却するべきか残すべきか」
といった点で兄弟間の意見が対立し、話し合いが止まってしまうケースが少なくありません。
今回ご相談いただいたのは、お父様が亡くなり、実家の相続問題に悩まれていた方でした。
ご相談者様は実家を相続する方向で考えていたものの、弟様からは「兄が実家をもらうなら、自分には代わりの現金を支払ってほしい」という希望がありました。
しかし、実家を取得する側が多額の代償金を準備するのは簡単ではありません。
その結果、「話し合いも大変なので、とりあえず兄弟で共有名義にしておこうか」という考えに至っていました。
しかし、実務上「とりあえず共有名義」は非常に危険な選択です。
不動産を共有名義にすると、将来その家を売却する際も、賃貸に出す際も、共有者全員の同意と実印が必要になります。さらに相続が繰り返されることで権利関係が複雑化し、最終的には「誰も自由に処分できない不動産」になってしまうケースも少なくありません。
そこで今回ご提案したのが、「換価分割(かんかぶんかつ)」という方法です。
換価分割とは、実家を売却して現金化し、その売却代金を相続人同士で分配する方法です。
この方法であれば、
- 現金で公平に分けられる
- 誰か一人が多額の現金を準備する必要がない
- 将来的な共有トラブルを防げる
- 空き家管理の負担から解放される
といった大きなメリットがあります。
また、相続では「時間」も非常に重要です。
相続税には「相続開始から10か月以内」という申告期限があり、期限までに遺産分割がまとまらないと、「小規模宅地等の特例」などの節税制度が使えなくなる場合があります。
その結果、本来よりも数百万円高い相続税を支払うケースもあります。
そのため、感情論だけで話し合いを続けるのではなく、「今売却した場合に最終的にいくら残るのか」という客観的な数字をもとに話を進めることが重要になります。
埼玉・大宮エリアに密着した「さいたま大宮不動産相続相談センター」では、税理士や不動産コンサルタントが連携し、
- 不動産査定
- 売却後の手残りシミュレーション
- 遺産分割のサポート
- 相続税申告
- 不動産売却
までをワンストップで対応しています。
今回のケースでも、当センターが算出した客観的な査定額や手残り金額をもとに話し合いを進めたことで、弟様にも納得いただき、実家の売却と現金での公平な分配を実現することができました。
結果として、10か月以内の相続税申告にも無事に間に合い、ご兄弟の関係を壊すことなく円満に解決することができました。
「実家をどう分ければ揉めないのか分からない」
「共有名義にするべきか悩んでいる」
「まずは正確な査定額を知りたい」
という方は、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが大切です。
埼玉・大宮エリアで実家の相続や不動産売却にお悩みの方は、ぜひ「さいたま大宮不動産相続相談センター」の初回無料相談をご利用ください。



