「これからの暮らし」を、地域と共に支える仕組みづくり
- 「最近、親の物忘れが増えてきて金銭管理が心配」
- 「将来、自分の判断能力が衰えたら誰が守ってくれるのだろう」
こうした不安は、決して特別なことではありません。
認知症や精神疾患などによって判断能力が不十分になると、大切な資産を守ることや、介護施設への入所契約などを自分一人で行うことが難しくなる場合があります。
一般社団法人さいたま大宮不動産相続相談センターでは、行政との連携や地域活動で培ったネットワークを活かし、弁護士等の専門家チームと共に、ご本人の意思を尊重した「生活の質」を守るお手伝いをいたします。
知っておきたい「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」の基礎知識
大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つの仕組みがあります。
1. 法定後見(ほうていこうけん)既に判断能力に不安がある方
判断能力の程度に応じて、家庭裁判所がサポート役を選任します。
- 成年被後見人(せいねんひこうけんにん): 判断能力が常に欠けている状態の方(重度)。
- 被保佐人(ひほさにん): 判断能力が著しく不十分な状態の方(中等度)。
- 被補助人(ひほじょにん): 判断能力が不十分な状態の方(軽度)。
2. 任意後見(にんいこうけん)今は元気だが、将来に備えたい方
「元気なうちに」自分で選んだ信頼できる相手(任意後見人)と、将来の財産管理や介護契約の代行をお願いする契約を結んでおく仕組みです。
公正証書(こうせいしょうしょ)とは
公証役場で公証人が作成する、公的な証明力を持つ書類のことです。
任意後見契約は、この公正証書で作成することが法律で決まっています。
このようなお悩みはありませんか?
- 一人暮らしで、入院や施設入所の手続きを頼める相手がいない
- 悪質商法などに騙されないよう、身近で見守ってくれる存在が欲しい
- 認知症の家族の不動産を売却して、介護費用に充てたいが手続きができない
- 自分が亡くなった後の「死後事務(葬儀や遺品整理)」までワンストップで頼みたい
ご相談・解決事例
さいたま市 A様(ご長女からの相談)
「母に認知症の兆候が出始め、将来の老人ホーム入居契約ができるか不安でした。当センターに相談したところ、まだ母の意識がはっきりしている今のうちに『任意後見契約』を結ぶことを提案されました。」
【解決のポイント】
単に後見人を立てるだけでなく、お母様の「どのような老後を過ごしたいか」という想いをヒアリング。将来の施設契約や財産管理の代理権を整理し、公正証書を作成しました。さらに、判断能力があるうちに『遺言書(いごんしょ)』の作成も併せてサポート。
デジタルとアナログの両面から、ご家族が安心できる体制をスピーディーに構築しました。
死後事務(しごじむ)とは
亡くなった後の役所への届け出、葬儀の執行、家財道具の整理、公共料金の解約手続きなどのことです。
後見業務とセットで設計することで、最期まで安心が続きます。
お手続きの流れ
お問い合わせ(まずは現状をお聞かせください)
お電話・またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
最適なプランのご提案とお見積もり
法定後見の申立て支援か、任意後見契約か。
状況に合わせた最適な解決策をご提示します。
書類作成・契約手続き
当センターの専門家チームが、裁判所への申立書や、公証役場での契約書類を迅速に作成します。
申立て・登記(とうき)
家庭裁判所への申立て、または法務局への登記手続きを確実に実行します。
継続的な見守りとアフターフォロー
手続きが終わってからが本当のスタートです。
地域のネットワークを活かし、現場目線での確かな支援を続けてまいります。
まずは無料相談をご利用ください。
相続の第一歩を安心して踏み出せるよう、全力でサポートいたします!
