
「最近、親が同じ話を繰り返すようになった」
「足腰も弱り、一人暮らしが心配」
とお悩みではありませんか?
親が施設に入る時、誰も住まない実家を売って費用に充てようと考える方は多いです。
しかし、実は親が認知症になると「実家売却」も「預金の引き出し」もできなくなります。
この恐ろしい「資産凍結」を防ぐ方法をわかりやすくお伝えします。

さいたま市の実家で暮らす父の物忘れが増えてきました。
将来、認知症で施設に入ることになったら、実家売却して費用に充てようと思うのですが…。

将来を見据えて話し合われているのは素晴らしいですね。
ただ、親御さんが認知症になると、ご家族が代わりに売ることはできなくなってしまうんです。

えっ、親の家なのに子どもが売れないんですか?
それなら、高額な介護費用はどうやって捻出すればいいのでしょう…。

ご安心ください。
お父様が元気な今なら、資産凍結を防ぐ確実な方法があります。
大宮で多くのご相談を受ける私たちが、わかりやすく解説しますね。
親が元気なうちに、将来の不安を軽くしませんか?
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誤解しがち!「親の家は子どもが代わりに実家売却できる」は間違い
結論からお伝えします。
実家の名義が親御さんである以上、その家を実家売却できるのは「親御さん本人」だけです。
子どもが勝手に売却の手続きを進めることは原則できません。
なぜなら、不動産の売買という大きな契約において、法律では厳しいルールが定められているからです。
「売る本人が、契約の意味を正しく理解していること(意思能力があること)」が絶対条件となります。
たとえば、
「親の足が悪いから、息子である私が代わりにサインします」
と主張しても、法的には一切通用しません。
親御さんの認知症が進み、
「自分が何を売ろうとしているのか分からない」
状態になってしまうと、
不動産会社も司法書士も契約を進めることができないのです。
これは、銀行口座の解約やお金の引き出しについても全く同じことが言えます。
現場でよくあるリアルな相談例として、
「いざ施設に入居するタイミングで実家売却しようとしたら、不動産会社からストップをかけられた」
とパニックになって駆け込んでこられるご家族が非常に多いです。
親が認知症になる前に、正しい知識を持っておくことが何より重要になります。
「資産凍結」が残された家族の家計を圧迫する深刻な理由
親御さんの判断能力の低下によって、実家も預貯金も一切動かせなくなる状態を「資産凍結」と呼びます。
この資産凍結状態に陥ると、残されたご家族の生活に深刻な悪影響を与えてしまいます。
- 介護費用の立て替えによる負担
親の預金が引き出せず、実家売却もできないため、高額な老人ホームの入居費用をお子様世代が立て替えることになります。
毎月の介護費用がご自身の貯金から消えていくのは、精神的にも大きな負担です。 - お子様自身の生活設計への影響
親の介護費用の負担が大きくなることで、本来であれば子ども(孫)の教育費に充てるはずだったお金が枯渇してしまいます。
さらに、ご自身の老後資金まで崩さざるを得なくなるケースも珍しくありません。 - 誰も住まない実家の維持費とリスク
空き家になった実家を売ることも貸すこともできないため、固定資産税や火災保険料だけを毎年払い続けることになります。
放置すれば建物の老朽化が進み、近隣トラブルの原因になるなど、まさに「負動産」となってしまいます。
知らずに損する?初心者がつまずきやすい不動産と相続の壁
不動産と相続が絡む問題は、非常に複雑で専門的な知識が必要です。
初心者がつまずきやすい一番のポイントは、「誰に相談すればいいか分からない」という点にあります。
不動産の売却は不動産会社へ、法的な手続きは弁護士や司法書士へ、税金対策は税理士へ。
このようにバラバラの窓口に相談してしまうと、何度も同じ説明をしなければならず、時間も手間もかかってしまいます。
これが、不動産と相続が絡む難しさの大きな理由です。
特に、さいたま市や大宮エリアは、昔から住んでいる方の広い実家と、新しく開発された住宅地が混在している地域です。
そのため、土地の境界が曖昧なケースや、私道などの権利関係が複雑な実家が多く存在します。
いざ実家売却しようと動き出しても、事前の測量や隣人との調整に予想以上の時間がかかってしまうケースが頻発しています。
もし親御さんがすでに認知症になっていれば、こうした複雑な調整や契約手続きを本人が行うことは不可能です。
結果として放置せざるを得なくなり、空き家のまま余計な固定資産税を払い続けることで、金銭的に大きく損をしてしまう可能性があります。
資産凍結を防ぐ2つの方法:「家族信託」と「成年後見」
こうした資産凍結の悲劇を防ぐためには、「家族信託」と「成年後見」という2つの法的な仕組みがあります。
① 家族信託(親が「元気なうち」に準備する方法)
親御さんが元気なうちに、
「もし自分の判断能力が落ちたら、代わりに実家の管理や実家売却、預金の引き出しを子どもに任せる」
という契約を家族間で結んでおく仕組みです。
親が元気なうちに準備しておくことで、いざという時でも裁判所などを通さず、ご家族のペースで柔軟に実家の売却や資金のやりくりができます。
実務ベースの具体的アドバイスとして、ご家族の負担を最小限にするためには、この「家族信託」を元気なうちに検討することが最も効果的です。
② 成年後見制度(すでに「認知症になった後」に対応する方法)
すでに親御さんの判断能力が低下してしまった後に利用する制度です。
家庭裁判所に申し立てを行い、弁護士などの専門家を「成年後見人」として選任してもらいます。
後見人がつけば不動産の売却も可能になりますが、あくまで「本人の財産を守るための制度」です。
実家売却には裁判所の許可が必要になるなど、家族信託に比べると自由度は大きく制限されてしまいます。
大宮の不動産相続の専門家に相談するメリット
「家族信託」も「成年後見」も、ご家族だけで手続きを進めるにはあまりにも専門的で複雑な仕組みです。
これらをすべてご家族で理解し、どちらが良いかを選ぶ必要は全くありません。
さいたま大宮不動産相続相談センターにご相談いただく最大のメリットは、
法律・税務・不動産の専門家が連携する「ワンストップサポート」を受けられることです。
「そもそもご家庭に信託が必要なのか」
「どの対策が一番ご家族の負担が軽くなるのか」
を総合的に判断し、最適なプランをご提案いたします。
大宮を中心に地域密着でサポートを行ってきた豊富な実績があるため、地元ならではの細やかな対応が可能です。
一度にすべてを決める必要はありません。
まずはご家庭のリスクを知るという小さな一歩から始めましょう。
まとめ
親の老いと認知症は、どのご家庭にも訪れる可能性がある身近な問題です。
しかし、「実家売却ができなくなる」「お金が引き出せなくなる」という資産凍結リスクは、
親御さんが元気なうちに少しの準備をしておくだけで、確実に防ぐことができます。
「もっと早く相談しておけばよかった……」と後悔するご家族を一人でも減らすために、
私たちはワンストップの相談窓口をご用意しています。
ご家族だけで抱え込まず、まずは私たちの専門知識を頼ってください。
この記事のポイントまとめ
- 親が認知症になると、実家売却も預金の引き出しもできない(資産凍結)
- 資産凍結になると、子どもが介護費用を立て替えるなど家計が圧迫される
- 認知症になる前なら「家族信託」で柔軟な対策と実家売却が可能
- 認知症になった後は「成年後見」を利用するが、裁判所の許可など制限も多い
- 法律・税務・不動産をまとめて相談できる大宮のワンストップ窓口が安心
よくあるご質問(FAQ)
-
親が認知症気味ですが、今から実家売却の契約はできますか?
-
契約時にご本人の意思確認ができない場合、売却手続きは進められません。
まずはご相談いただき、現在の判断能力でどのような対策が可能か確認しましょう。
-
家族信託と成年後見、どちらを選べばいいですか?
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親御さんがお元気で判断能力があるなら、柔軟な対応ができる「家族信託」がおすすめです。
すでに症状が進んでいる場合は「成年後見」を検討します。
状況に合わせて最適な方法をアドバイスいたします。
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相談に行くタイミングはいつが良いですか?
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「まだ元気だけど、将来が少し不安」というタイミングがベストです。
具体的なトラブルが起きる前の方が、選べる対策の選択肢が多くなります。
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まだ何も決まっていませんが、相談してもいいですか?
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もちろんです。
考えがまとまっていなくても、お話しいただくことで現状が整理できます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
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相談には親も同席しないとダメですか?
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最初はお子様世代だけでのご相談でも全く問題ありません。
まずはご家族の不安や現状をお聞かせいただき、今後の進め方を一緒に考えていきましょう。
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